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特設ページ 補助金・助成金一覧
石川県下20商工会では、「新型コロナウイルス関連経営相談窓口」を開設しています。
最寄りの商工会にお気軽にご相談ください。
中小企業・小規模事業者の皆様へ
このページには、皆様に関係する国・石川県の支援金、協力金、補助金、助成金、融資制度などの一部を掲載しております。対象要件、内容等、詳しくは最寄りの商工会にお問い合わせください。支援策名をクリックすると、該当ホームページに移りますので、そちらで公募要領等をご確認ください。
1.支援金、協力金
2.補助金
小規模事業者持続化補助金 災害支援枠(令和6年能登半島地震)
→詳しくはこちらのページをご覧ください
小規模事業者持続化補助金(一般型)
概要 | 小規模事業者が、商工会の助言等を受けて経営計画を作成した上で行う販路開拓や、生産性向上の取組を支援します | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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補助率 補助上限額 |
※インボイス特例(免税事業者からインボイス発行事業者に転換する事業者が対象)により申請する場合は、それぞれ補助上限が50万円引き上げとなります。 |
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要件 |
・策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。 ・申請前に商工会による経営計画等の事前確認が必要です。 |
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申請期間 |
17次公募:公表までお待ちください。 |
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申請先 |
商工会地区:最寄りの商工会 その他の地区:最寄りの商工会議所 |
事業再構築補助金
概要 | ポストコロナ・ウィズコロナ時代に対応するための事業再構築への挑戦を支援します | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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補助率 補助上限額 |
※中堅企業等の補助率については、公募要領をご確認ください。 |
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要件 |
・事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること。 ・事業計画書を商工会等と策定していること。 ・補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%~5.0%(事業類型により異なる)以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%~5.0%(事業類型により異なる)以上増加する事業計画を策定すること。 ★申請類型にて要件が異なりますので、詳しくは公募要領をご確認ください。 |
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申請期間 |
次回公募:公表待ち(電子申請のみ) |
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申請先 | コールバック予約システム | 事業再構築補助金 (jigyou-saikouchiku.go.jp) |
中小企業省力化投資補助金
概要 | 売上拡大や生産性向上を後押しするため、IoT・ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品の導入を支援します | |||||||||||||
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補助率 補助上限額 |
※賃上げ要件を達成した場合、()内の値に補助上限額を引き上げ |
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要件 |
カタログに登録された省力化製品を導入し、販売事業者と共同で取り組む事業であって、以下の 目標及び4-1.に記載する要件を満たす事業計画に基づいて行われるもの ① 労働生産性の向上目標 本事業において交付申請を行う中小企業等は、補助事業終了後3年間で毎年、申請時と比較して労働生産性を年平均成長率(CAGR)3.0%以上向上させる事業計画を策定し、採択を受けた場合はそれに取り組まなければならない。② 賃上げの目標申請時と比較して、 (a)事業場内最低賃金を 45 円以上増加させること、(b)給与支給総額を 6%以上増加させることの双方を補助事業期間終了時点で達成する見込みの事業計画を策定した事業者は、補助上限額を表中括弧内の額に引き上げる。 4-1.補助対象事業の要件 本事業の補助対象となるためには、以下の全ての要件を満たす必要がある。 (1)導入する省力化製品に紐付けられた業種のうち少なくとも1つ以上が、補助事業者の営む事業の業種と合致すること。 (2)カタログに登録された価格以内の製品本体価格・導入経費を補助対象として事業計画に組み込むこと。 なお、補助額の範囲外で、自費により経費を追加することは認められる。 (3)上記①に記載する労働生産性の向上目標を設定し、その実現に向けて取り組むこと。 (4)(補助上限額の引き上げを行う場合、)上記②に記載する賃上げの目標を設定し、その計画を従業員 に対して表明するとともに、その実現に向けて取り組むこと。 (5)省力化製品を登録されている業種・業務プロセス以外の用途に供する事業ではないこと。 (6)労働生産性の向上に係る目標を合理的に達成することが可能な事業計画に沿って実施されること。 (7)効果報告期間が終了するまでの間、省力化製品の導入を契機として、自然退職や自己都合退職によらない従業員の解雇を積極的に行わないこと。 (8)(補助額が500万円を超える場合)保険または共済への加入を行うこと。 (9)既に所有する製品の置き換えを行うものでは無いこと。 (10)GビズIDプライムを取得していること。 ★詳しくは公募要領をご確認ください。 |
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申請期間 |
随時受付(電子申請のみ) |
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申請先 | コールセンター 0570-099-660 |
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(一般型)
概要 | 今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、革新的な製品・サービスの開発、生産プロセス等の省力化行い、生産性を向上させるための設備投資等を支援します | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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補助率 補助上限額 |
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要件 |
【基本要件】次の要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定していること ・付加価値額 年平均成長率+3%以上増加 ・給与支給総額 年平均成長率+1.5%以上増加 ・事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上 ★申請類型にて要件が異なりますので、詳しくは公募要領をご確認ください。 |
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申請期間 |
19次公募:公表までお待ちください |
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申請先 | サポートセンター 050-3821-7013 |
IT導入補助金(通常枠)
概要 | 自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです | ||||||||||||
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補助率 補助額 |
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申請要件(一部) |
・IT導入支援事業者が提供し、あらかじめ事務局に登録されたITツールのみ対象 ・交付申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイ トにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人又は個人であること ・交付申請の直近月において、事業場内の最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上であること ・gBizID プライムを取得していること ・独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」又は「★★ 二つ 星」いずれかの宣言を行うこと。また、宣言内容の確認に際し事務局が一部の交付申請情報を独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)と共有することに同意すること ・補助事業者の労働生産性について、以下要件を全て満たす3年間の事業計画を策定し実行すること。 一 1年後に労働生産性を3%以上向上させること。ただし 、IT導入補助金2021、IT導入補助金2022 またはIT導入補助金2023の通常枠(A・B類型)若しくはデジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導 入類型)の交付決定を受けた事業者については、当該指標を強化し、労働生産性を1年後に4%以 上向上させること。 二 事業計画期間において労働生産性を年平均成長率3%以上向上させること。ただし 、IT導入補助金 2021、IT導入補助金2022またはIT導入補助金2023の通常枠(A・B類型)若しくはデジタル化基 盤導入枠(複数社連携IT導入類型)の交付決定を受けた事業者については、当該指標を強化し、労 働生産性を年平均成長率4%以上向上させること。 三 生産性向上の目標が実現可能かつ合理的であること。 補助金の交付申請を行う準備として、まずは自社の業種や事業規模、経営課題に沿って、IT導入支援事業者と導入したいITツールを選定してください ⇒ 「IT導入支援事業者・ITツール検索」 |
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申請期間 |
次回公募:公表待ち(電子申請のみ) |
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申請先 | サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター 0570-666-376 |
IT導入補助金(インボイス枠)
概要 | 会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト、PC・タブレット、レジ・券売機等を導入し、労働生産性を向上させるとともに、インボイス制度への対応を促進するためのITツールの導入費用の一部を補助します | |||||||||||||||||||||||||||||||
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補助率 補助額 |
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要件 |
・IT導入支援事業者が提供し、あらかじめ事務局に登録されたITツールのみ対象 ・交付申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイ トにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人又は個人であること ・交付申請の直近月において、事業場内の最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上であること ・gBizID プライムを取得していること ・独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」又は「★★ 二つ 星」いずれかの宣言を行うこと。また、宣言内容の確認に際し事務局が一部の交付申請情報を独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)と共有することに同意すること
補助金の交付申請を行う準備として、まずは自社の業種や事業規模、経営課題に沿って、IT導入支援事業者と導入したいITツールを選定してください ⇒ 「IT導入支援事業者・ITツール検索」 |
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申請期間 |
次回公募:公表待ち(電子申請のみ) |
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申請先 | サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター 0570-666-376 |
事業承継・引継ぎ補助金(経営革新事業)
概要 | 経営者の交代又は事業再編・事業統合等を契機として、承継者が引き継いだ経営支援を活用して行う経営革新等に係る取組を支援します |
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補助率 | 2/3(400万円を超え600万円以下の部分は1/2) |
補助上限額 | 最大600万円 |
要件 |
◆創業支援型 ①事業承継対象期間内の法人(中小企業者)設立、 又は個人事業主としての開業。 ②創業にあたって、廃業を予定している者等から、株式譲渡、事業譲渡等により、有機的一体としての経営資源(設備、従業員、顧客等)の引き継ぎ。 ※設備のみを引き継ぐ等、個別の経営資源のみを引き継ぐ場合は原則該当しない。 ◆経営者交代型 ①親族内承継や従業員承継等の事業承継(事業再生を伴うものを含む)。 ②産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、経営等に関して一定の実績や知識等を有している者であること。 ◆M&A型 ①事業再編・事業統合等のM&A。 ②産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、経営等に関して一定の実績や知識等を有している者であること。 |
申請期間 |
次回公募:公表待ち(電子申請のみ) |
申請先 | 補助金事務局 050-3000-3550 |
事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用事業)
概要 | M&A時の専門家活用に係る費用を補助します |
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補助率 | 2/3 |
補助額 | 100~600万円(引継ぎが実現しなかった場合300万円)+廃業費150万円 |
補助対象事業 |
◆買い手支援型 ・経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした経営革新等が見込まれること ・経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること ◆売り手支援型 ・地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業等を行っており、これらが第三者により継続されることが見込まれること |
申請期間 |
次回公募:公表待ち(電子申請のみ) |
申請先 | 補助金事務局 050-3000-3551 |
事業承継・引継ぎ補助金(廃業・再チャレンジ事業)
概要 | 事業承継・M&Aに伴う廃業に係る費用(廃業経費・原状回復費・在庫処分費等)を補助します |
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補助率 | 2/3 |
補助額 | 50~150万円 |
対象となる廃業・再チャレンジ |
①事業承継またはM&Aで事業を譲り受けた後の廃業(経営革新事業との併用) ②M&Aで事業を譲り受けた際の廃業(専門家活用事業との併用) ③M&Aで事業を譲り渡した際の廃業(専門家活用事業との併用) ④M&Aで事業を譲り渡せなかった廃業・再チャレンジ |
廃業・再チャレンジの要件 |
上記①②③の場合は、補助事業期間終了日までにM&Aまたは廃業が完了していること 上記④の場合は、補助事業期間終了日までに廃業が完了していること |
申請期間 |
次回公募:公表待ち |
申請先 | 補助金事務局 050-3000-3551 |
3.助成金
業務改善助成金(厚生労働省)
概要 | 事業場で最も低い賃金を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成します |
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助成率 |
900円未満 9/10 900円以上950円未満 4/5(9/10) 950円以上 3/4(4/5) ( )内は生産性要件を満たした事業場の場合 |
助成上限額 | 60~600万円 |
対象となる事業者 |
・中小企業・小規模事業者であること ・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること ・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと |
対象となる設備投資 |
生産性向上に資する設備投資等 ・機器・設備の導入(例)POSレジシステム導入による在庫管理の短縮 ・経営コンサルティング(例)国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フローの見直し ・その他(例)店舗改装による配膳時間の短縮 |
申請期限 |
令和6年12月27日(予算到達により期限前に募集を終了する場合があります) |
申請先 | 石川労働局 雇用環境・均等室 076-265-4429 |
4.融資
災害マル経
売上減少要件 |
被害証明書等の発行を受け、商工会議所等が策定する小規模事業者再建支援方針に沿って事業を行う商工業者であって、次のいずれかに該当する方 ①直接被害を受けた方・・・石川県内に事業所を有し、かつ、当該事業所が令和6年能登半島地震により直接の被害を受けた方(災害による停電や断水等のインフラ断絶により、在庫品または生産・営業設備に直接の被害を受けた方を含む) ②間接被害を受けた方・・・①の直接被害を受けた方と一定の取引がある方 |
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限度額 | 10,000千円 |
利率 |
①当初3年間、0.45% ②当初3年間、0.85% |
融資期間 |
運転7年以内 設備10年以内 |
据置期間 |
運転1年以内 設備2年以内 |
保証・担保 | 無担保、無保証 |
取扱期間 | 当面の間 |
申込先 |
商工会地区:最寄りの商工会 その他の地区:最寄りの商工会議所 |
令和6年能登半島地震特別貸付(直接被害)
要件 | 石川県内に事業所を有し、かつ、当該事業所が令和6年能登半島地震により直接の被害を受けた方(災害による停電や断水等のインフラ断絶により、在庫品または生産・営業設備に直接の被害を受けた方を含む) |
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限度額 | 各融資制度の融資限度額に60,000千円を加えた額 |
利率 |
基準金利1.35~2.55% ①被害証明書等の発行を受けた方(災害による停電や断水等のインフラ断絶により、在庫品または生産・営業設備に直接の被害を受けた方は、被害証明書等の発行を受けていない場合であっても、在庫品または生産・営業設備の復旧資金に限り①の利率の適用が可能)【3,000万円まで】当初3年間 基準利率-0.9%3年経過後 基準利率-0.5%【3,000万円超】基準利率-0.5% ②上記以外の方各融資制度に定められた利率 |
融資期間 |
運転15年以内 設備20年以内 |
据置期間 | 5年以内 |
保証・担保 | 要相談 |
取扱期間 | 当面 |
申込先 | 日本政策金融公庫(金沢支店、小松支店) |
物価高騰対策等総合支援特別融資
利用要件 | 売上減少率5%以上 or 売上高総利益率減少5%以上 or 売上高営業利益率減少5%以上 |
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限度額 | 100,000千円 |
利率 | 1.15%以内(コロナ関連の借換(真水含む)) その他は1.85%or1.95% |
融資期間 | 10年以内 |
据置期間 | 5年以内 |
保証・担保 | 信用保証必須 |
取扱期間 | 当面 |
申込先 | 金融機関 |
令和6年能登半島地震災害対策特別融資
要件 |
①セーフティネット4号の認定を受けていること または ②災害関係保証(罹災証明等)かつ施設・設備復旧の補助金交付決定※※建物全半壊が明らかな場合は交付決定不要 |
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限度額 | 100,000千円 |
利率 | 1.00%以内 |
融資期間 | 10年以内 |
据置期間 | 5年以内 |
保証・担保 | 信用保証必須(当初5年間無利子) |
取扱期間 | 当面 |
申込先 | 金融機関 |
5.その他
経営力強化総合支援アドバイザー派遣
概要 | 早期の業績回復や将来の成長に向けた前向きな取り組み、またコロナ禍での様々な経営課題に対して、外部専門家の派遣を通じて支援します。 |
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対象 | 中小企業支援法第2条第1項各号に規定する中小企業者のうち、石川県内に事業所を有する者。 |
申請期間 | 随時受付 |
備考 | 無料及び原則3回まで利用可能(ただし、売上減少、再生支援、仕入単価高騰、粗利益減少、賃金引上げ、事業承継、創業予定者など条件に合致する場合は回数上限なし)。 |
申込先 | 最寄りの商工会 |